• 兄弟でもめてしまい、遺産分割ができない
  • 不公平な遺言が作られていて困っている
  • 相続登記の方法が分からない
  • 遺言書を作りたい
法定相続分

人が亡くなった場合、その人の権利義務を相続人が相続します。
民法で定めれた相続分(法定相続)は大まかに以下のようになっています。

相続人 法定相続割合
子と配偶者 子が2分の1、配偶者が2分の1(※配偶者が死亡している場合は子がすべてを相続)
父母と配偶者 配偶者3分の2、父母が3分の1(※配偶者が死亡している場合は父母がすべてを相続)
兄弟姉妹と配偶者 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹がすべてを相続)

※「配偶者」は、入籍していることが必要であり、内縁関係の場合は含みません。

相続問題の特徴

 遺産の分配についての話し合いを「遺産分割協議」といいます。
 相続が起こった場合、仮に法定の相続分で分けるとしても、不動産等不可分のものであれば相続人全員の共有となるので 実際には遺産をどう分けるかの話し合いが不可欠です。

 遺産分割協議に際しては、相続人間で話し合いをしても、
利害が対立しますので、感情ばかりが先行し、協議がまとまらないことも多いと思います。
 当事者間の話し合いで無理と感じた場合には、第三者である弁護士を代理人として依頼することをお勧めします。
 弁護士があなたの代理人となって、遺産を調査したうえで分割の方法について他の相続人に分割案を提示したり、
家庭裁判所に遺産分割調停を申立てたりして、適正な遺産分割が実現できるよう、あなたの権利を主張します。

遺言の必要性

 遺言がなければ、残された妻や子供たちが遺産の分配について話し合いをすることになりますが、利害が対立してしまうため、スムーズにいかないことも多いものです。
そんなときに、「遺言」で遺産の分割方法が指定されていれば、話し合いをせずに、納得のいく形で分割することができます。

 遺産の分割以外にも、お墓を誰が守っていくかなど、残されたご家族では判断の難しいことも
自分の意思を伝えることで、家族の負担を減らすことも残される家族への心遣いです。

 法定相続分の割合を変えたい方、相続人以外の人にも遺産を分けたい方、相続開始後の手続を円滑にしたい方、
相続人に伝えておきたいことがある方など、遺言を残しておいた方がよいでしょう。

遺留分

 被相続人が法定相続分を無視した内容の遺言書を作成していた場合、
相続人の中には、著しく相続分が少ない(または全く相続分がない)人が出る場合もあります。
 このような場合には、多く相続した相続人に対し、
一定の資産を自己に渡すよう請求する権利=遺留分(いりゅうぶん)を主張できる場合があります。
 ただし、遺留分の主張をするには、期間の制限がありますので早めにご相談ください。

当事務所の特徴

 相続問題といっても、亡くなる前に、相続人にこのように残したいという相談から、
亡くなった後の相続人からの相談、相続人の一人が多くもらいすぎていて不満だという相談、
不動産を相続した場合の相続登記の方法など、様々な相談があります。

 当事務所では、お話をきちんとお聞きし、状況にあったアドバイスを致します。

 遺言を作成する場合には、必要に応じ、遺言執行者に就任し、現実に相続人のお手元に分配するところまでお手伝いできる場合もあります。

 また、不動産の相続登記に関しても、司法書士資格を持つ弁護士西岡がいますので、
必要な戸籍をそろえるところから相続登記完了まで、当事務所で全てお手伝いすることが可能です。