• 突然尋ねてきたセールスマンから高額な商品を無理やり買わされた
  • エステの体験に行った後、無理やりローンを組まされた
  • 次々と同じ業者から商品を買わされた
  • 賃借物件の敷金が全く返ってこない
被害の実態

 消費者問題とは、悪徳商法等によって、消費者が購入した商品やサービスに ついて生じる被害や不利益に関するトラブルです。
 宗教名目被害投資被害借金問題なども消費者被害に分類されます。

 消費者は事業者に比べ、取引に関する契約等について、知識・経験ともに劣るのが一般的ですが、 悪質な業者はこれをうまく利用し、消費者をだまして利益を得ているのです。

 一口に「消費者被害」といっても、その内容は多岐にわたります。
 たとえば、商品の欠陥による被害(商品大量生産・大量販売・大量消費が推し進められる中で、安全性が軽視された商品による被害。最近では「茶のしずく石鹸」による被害等)、不公正取引による被害(「取引」に名を借りた詐欺的商法などによる被害等)、 消費者信用をめぐる被害(サラ金やクレジット会社の過剰与信による多重債務の被害等。詳細は、「借金問題」のページで説明しています)

不公正取引による被害

 ここでは、不公正取引による被害について、主にどのような被害があるのかについて、紹介します。
 以下のような、強引な勧誘が若年者・老人・主婦といった社会的弱者に加えられ、多様かつ深刻な不公正取引による消費者被害が次々と発生しています。

訪問販売:販売業者が消費者の自宅を訪問し、商品やサービスを勧誘・販売する販売方法。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘などの問題が多くみられます。

電話勧誘販売:業者が消費者を電話で勧誘し、郵便などの通信手段で契約をさせるもの。不意打ち性が高く、強引な勧誘や虚偽説明などの問題がみられます。

次々商法:高齢者等の自宅を訪問して商品の購入を強引に勧め、一度購入した顧客の家にはさらに同じ業者や複数の業者が訪問し、次々と商品を購入させる方法です。

点検商法:寝具販売等の目的があるのにそれを告げず、「(商品や設備の)点検に来た」などと称して自宅に上がり込み、点検の結果、「水質に問題がある」「ふとんにダニがいる」「家の土台が腐っている」など消費者の不安をあおることを言って、その対策になると称する商品やサービスを販売する商法です。

無料商法:「無料サービス」「無料招待」「無料体験」など「無料」であることを強調して勧誘し、最終的に商品やサービスを購入させる商法です。

 最近は、一度被害に遭った人に対し、「取り戻しませんか?」などと被害の救済をすると見せかける様々なセールストークで再び勧誘して二次的な被害を与えることも増えています(二次被害)

消費者被害の解決

 悪質な業者との間で締結させられた契約は、クーリングオフという制度で解約できる場合もありますし、一方的に消費者に不利な内容である場合には無効となる場合もあります。
 消費者を守るために、民法の特別法として、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法、製造物責任法等いろいろな法規が策定され、業者が違反した場合の罰則等も設けていますが、消費者被害はなかなか減少していないのが現状です。

 被害に逢われた場合には、ご自分でできる対応策には限界がありますので、一刻も早く弁護士にご相談ください。

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