労使関係では、圧倒的に労働者は弱い立場にあります。
たとえ、職場に対する不満やトラブルがあっても、今後の立場等を考えると、なかなか雇用先に相談することもできず悩みを抱えている方も多いと思います。
実は、使用者には厳しい法的義務が課せられていることが多いので、正当に権利を主張すれば、解決する場合も多くあります。
問題解決は長期を要することもありますが、労働問題の場合、労働審判の利用により比較的迅速に解決することも可能となっています。
※労働審判とは・・・急増し続ける労使関係紛争の解決のため設けられた簡易・迅速な手続。
3回のみの審理で、申立から70日前後で可決)かつ事案の実情に即した妥当な解決を図ることができます。
医療事故とは、一般的に、医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての事故を指しますが、
その中でも、「医療過誤」として、医師や病院に損害賠償請求できる事案は、事故発生の予見可能性や結果回避可能性もあるにもかかわらず、
医師や看護師などの医療従事者側に過失により患者が不利益を被る場合のみです。
単に、医療の現場で、予期しない結果がもたらされたとしても、医療従事者側に過失がない場合もありますので、
まずは過失があるかどうかについて、調査をし、過失があると言える場合には損害賠償請求ができるということになります。
また、過失があったとしても、その過失を立証するには専門的な知識を必要とします。
当事務所では、必要な場合には医師に意見を聞くなどして、まずは調査を慎重に行うこととしています。
できれば、ご自身でカルテを手に入れた上でご相談いただければと思います。
「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより本人だけ困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約を安心して行うことができます。
成年後見制度は大きく分けて「法定後見」と「任意後見」に分けられます。
「法定後見」では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
判断能力の衰えが大きいほうから、「後見」「保佐」「補助」(「補助」が一番軽い)となりますが、どれに該当するかは援助の必要な方の状況により判断されます。
また、本人の判断能力が衰える前であれば、「任意後見」の方法をとることとなります。
当事務所では、相談から申立代理、必要な場合には後見人に就任する等、
総合的なアドバイス、サポートを致します。
男女の間にはトラブルはつきものですね。
「不倫」や「婚約破棄」は不法行為となりますので、慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)が請求できます。
事情によってとりうる手段が異なりますので、まずは一度ご相談ください。
会社を設立する際には、設立登記をして初めて法人格を取得しますので登記が必要不可欠です。
また、不動産をもった場合、登記をしなければ第三者にその権利を主張できません。
このように、登記は身近で重要なものですが、手続は専門的でわかりにくいものです。
当事務所では、法的なアドバイスの他、登記手続きそのものについても、司法書士資格・経験がある弁護士の西岡もいますので、総合的な対応ができます。