• それぞれの収入、生活状況、負債の金額等によりどの手続きを取るのが適切か、
    具体的なお話を伺わないと分かりませんが、
    このまま苦しんで支払いを続けるより、必ず適した解決方法があるはずです。
    無理をして支払い続けると、選択できる手続が減ってしまうこともあります。
    是非お早めにご相談ください。
手続の選択

 「自己破産」とは、債務者が経済的に破綻し、その資力をもって債務の弁済をすることができなくなった場合、 生活に欠くことのできないものを除く全財産を換価し、債権者に対し、 債権額に応じて平等に分配(配当)する裁判上の手続です。
(ただし、換価すべき財産がない場合も多く、その場合には、当然財産の換価・配当という手続はなされません)。
破産者の経済的再生の機会の確保を目的とする裁判上の手続です。
 自己破産の宣告がなされ、その後免責が決定・確定すれば、借金の支払義務はすべてなくなります

 「個人再生」とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、
債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく手続です。
 住宅ローンはそのまま支払いながら、その他の債務の一部を支払っていく、ということも可能な場合もあります。
 全ての債務が免責されるわけではありませんが、利息制限法による修正を大幅に超えて債務を減額し分割払する制度なので、 自己破産と任意整理の中間に位置するものといえます。

 「任意整理」とは、法律上の用語ではなく厳密な定義があるわけではありませんが、債務者と債権者が私的に交渉して返済条件を合意することです。
 法律で定められた利息より高い条件で借入をしていた場合でも、利息制限法に基づいて残額を計算し、借金の残高を確定させた上で、 残高がある場合には、無理のない返済条件で合意できるよう交渉します。
 過払金がある場合には、債権者に返還を請求します。

手続の流れ

 状況に応じて、債務整理の方法は異なりますが、いずれの方法をとる場合であっても、
依頼を受けた場合には、代理人として債権者に通知をし、その後の交渉等すべて弁護士が窓口となりますので、
直接の督促等接触することはできなくなります。
 支払いも一旦は全て中止をする場合が多くなります。

当事務所の特徴

 借金関係のご相談の場合、当事者にとってどの方法を選択すべきかは、状況によって様々です。
 同じ債務額であっても、ある人は破産手続の選択、ある人は任意整理、と異なる手続となることも当然あり得ます。
 当事務所では、弁護士が直接面談し、じっくりと状況を聞き取り、最も適切な方法を選択することにより、
皆様の経済的な再出発をお手伝いいたします。