• 電話によるしつこい勧誘を断り切れず契約をしてしまった
  • 「絶対儲かります!」と断定的に言われて取引をしてしまった
  • 先物取引の仕組みや取引商品の内容について十分な説明を受けずに取引をした
  • 資金がないと取引終了を依頼しているのに、ひきとめられて取引が終わらない
  • 取引を業者に一任して大きな損失を出してしまった
被害の実態

 「投資被害」と一口に言っても、その類型は、営業実体のないインチキ会社による 詐欺的なものから、大手証券会社や銀行等による不適当な勧誘・販売行為による ものまで、様々なものがあります。

 代表的なものとして、先物取引被害、未公開株商法などがあります。

 「先物取引被害」とは、先物取引の過程で、先物取引受 託業者が違法な行為が行い、取引に参加した委託者が多大な損害を出す被害です。
業者の行為が違法か否かは、勧誘の方法、文言、取引の過程、取引の終了の際の 対応等、様々な観点から判断することになります。
 先物取引は複雑な取引ですので、被害者が高齢で自ら投資などしたことも ない場合など、そのような方を勧誘して取引をさせた業者の違法が認め られる場合もあります(適合性原則違反)。
 先物取引受託業者の行為が違法な場合には、不法行為による損害等として、 被害の全部または一部を取り戻すことができます。

 「未公開株商法」とは、「未公開株」すなわち取引所に上場される前の株式について、
「上場間近です」「確実に値上がりします」などと、
当該株式があたかもすぐに上場して確実に利益が得られるかのように偽って
「未公開株」を購入させる商法です。

 特に最近は一つの業者だけでなく、複数の業者が次々と連絡をしてきて「倍の値段で買い取ります!」
などと購入を後押しするような方法で勧誘してきます。
 このように、複数の業者のふりをして次々と勧誘する方法を「劇場型詐欺」といいますが、福岡をはじめ、九州でも多くの被害が出ています。

 その他、ワラント取引や投資信託取引、未公開株取引、投資事業者組合契約による被害等ありますが、
金融商品取引市場での不正行為や、金融商品取引業者の違法・不当な勧誘・業務行為等による
被害が後を絶ちません。

投資被害の特徴

 無登録業者による詐欺的な行為による被害の場合は、勝訴判決を得たとしても、
その業者に連絡が取れないことも多く、賠償金の回収実現に困難が生じることもあります。

 一方で、銀行や証券会社等、金融商品の販売業者に社会的信用がある場合、連絡が取れなくなることは考えにくく、 勝訴判決を得れば回収は可能ですが、現実に被害が生じていても、裁判所は違法行為と認定しにくいという面がある ように思います。

 投資被害については、取引の違法性を客観的に分析して裁判所を説得することになるため、
専門的な知識が必要となります。

当事務所の実績

 投資被害の分野は専門的知識を要するため、当事務所の弁護士は、全国先物取引被害研究会、福岡先物証券被害研究会に所属し、全国の投資被害に精通する弁護士と情報交換をしています。

 実際に、これまでに数多くの先物業者に対して勝訴判決を得ています。

平成23年3月、岡藤商事鰍ノ対し、約800万円の支払いを命じる勝訴判決を福岡地方裁判所にて勝ち取りました(その後控訴審にて和解)。

平成30年1月、第一商品鰍ノ対し、約200万円の支払いを命じる勝訴判決を福岡地方裁判所にて勝ち取りました(説明義務違反、新規委託者保護義務違反が認められたが、過失相殺7割)。