不動産のトラブルは、施工、売買、賃貸、更に戸建てや共同住宅など、その形態や種類によって様々なものがあります。
たとえば、不動産の施工や売買を巡る問題としては、手抜き工事や欠陥住宅、瑕疵担保責任を巡るトラブル、
契約解除に伴う手付金、支払済み代金の返還トラブルなどがよくあります。
また、賃貸不動産の場合の問題としては、家賃の滞納、使用方法等(騒音、水漏れなど)についての近隣住民とのトラブル、
敷金の返還・原状回復を巡るトラブルなどがよくあります。
不動産についての登記では、その不動産の表示(地番や面積、建物であれば構造なども記載)、
所有者についての事項が記載され、更に、抵当権等の権利が設定されていれば、その権利の内容が記載されます。
法務局で登記事項証明書を申請すれば、登記されている内容が確認できます。
不動産の対抗要件(すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係を当事者以外の第三者に対して対抗(主張)するための法律要件)は「登記」 です。
たとえば、不動産を購入したにもかかわらず登記をしていない場合に、
その不動産が二重に売買されて他の人が先に登記をした場合にはその人が優先され、所有者となってしまいます。
また自分の土地だと信じて長年使っていたのに、登記名義は他人になっている場合には、その人に対し、時効取得を原因として登記を移転するよう請求できます。
このように「登記」がどのようになっているかは、不動産の売買、賃貸等するにあたって非常に重要な問題ですのでしっかり確認する必要があります。
身近な土地・建物・マンション・アパートなどの不動産に関しては、さまざまな法的なトラブルがつきものであるともいえます。
不動産関連のトラブルは、登記等も絡むため専門的で複雑な問題があることが多いものです。
当事務所では、司法書士資格、経験を有する弁護士西岡が不動産登記に関する知識を有効に活用できるほか、
土地家屋調査士や不動産鑑定士等、隣接業種とも協力しながら、不動産に関する問題を多く扱っています。
不動産関連の紛争でお悩みの方、お気軽にご相談ください。