私たちの日常生活には、車は欠かせない存在となっているため、いつ何時交通事故の被害にあうかわかりません。自分では気を付けて運転していても、交通ルールを守っていても、相手方の一方的な過失によって交通事故に逢ってしまうことがあるのです。
「万一交通事故に遭遇しても、相手方がきちんと賠償してくれるはず」と思いこみ、安心している人は多いと思います。しかし、実際には、相手方と自分とのどちらが悪いか(過失割合)でもめることも多く、また、相手が自賠責や任意保険に未加入の場合には、相手から十分な賠償を受けられないなど、解決が難しくなる事案も少なくありません。
皆様が相手方保険会社や相手方弁護士と交渉する場合、交通事故に関する情報の格差がありすぎ、対等に交渉を進めるのは極めて困難です。特に、賠償金に関する保険会社の基準は、裁判所の基準よりも低いため、正当な賠償が得られない場合がほとんどです。
このように、交通事故は身近な問題ではありますが、実は、なかなか自分たちだけでは解決しにくい問題なのです。
交通事故発生後できるだけ早い時期に、まずは弁護士へのお問い合わせをお勧めします。
交通事故によりケガをした場合には、主に以下の損害について相手方に賠償金を請求することができます。
(1)治療費、付添看護費、入院雑費、交通費等
治療のために入院したり、通院した場合にかかった費用等を請求できます。
(2)休業損害
入院や通院により会社を休む必要が生じた場合に減少した給与相当額などを請求できます。
(3)入通院慰謝料
受傷して、病院に入院したり、通院したりする場合には、受傷や入通院による「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するよう請求できます。
慰謝料をいくら請求できるかについては、入院や通院の期間や実際に治療をした日数などをもとに算定することになります。
(4)後遺障害による逸失利益
治療をしたにもかかわらず、残念ながら後遺障害が残ってしまった場合には、その後遺障害が将来の労働能力に影響を及ぼすものとして(労働能力が減少する)、後遺障害の影響による減収分の賠償を請求できます。
どのくらい労働能力を喪失するかについては、後遺障害等級により基準が定められています。
(5)後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。
後遺障害等級により、慰謝料の基準が定められています。
痛みが残っているからといって、いつまでも相手方に治療費を損害として請求できるわけではありません。
それ以上治療を継続しても、治療の効果は期待できず、一定の症状が残存する状態に達したことを「症状固定」といいます。
症状固定に至った場合には、それ以降はその残存する症状を「後遺障害」として、後遺障害等級の認定をすることとなります。
「症状固定」をいつにするかということは、傷病ごとに期間が決まっているわけではなく、あくまでも症状についての医学的な判断となりますので、一般的には医師の意見を尊重して決められます。
そして、後遺障害等級は、医師が症状固定時の被害者の状態を後遺障害診断書に記入し、この後遺障害診断書を中心とした資料によって判断されることとなります。
後遺障害等級により、(4)後遺障害による逸失利益や(5)後遺障害慰謝料の額が変わってきますので、適正に後遺障害等級を認定されることが重要となります。
当事務所では、交通事故の被害者からの相談を無料でお受けしますので、費用のことを心配せずにご相談いただけます。
交通事故の被害にあわれた場合、何をどうすればよいかわからないという状況になることが多いと思いますが、事故発生後の相手方(保険会社)との対応、警察への対応、保険会社との対応、病院との対応等を適切に行うことが重要となります。
残念ながら後遺障害が残った場合には、後遺障害の認定を受けることになりますが、これには、事前の準備・検査が必要不可欠です。また、後遺障害診断書の記載内容が適切かどうかにより、後遺障害が認定されるかどうかさえ変わってくることもあります。
当事務所では、当初から後遺障害のことまで見すえたアドバイスをしています。
特に、重い後遺障害が残りそうな場合には、事故直後から適切な治療を行うことが必要だと思いますので、お早めにご相談ください。
これまでに多数の交通事故事案を解決してきた経験を活かし、被害者やご家族の方々にとって最大限に効果的で適切な解決策をご提案いたします。