離婚をするためには、まず夫婦間での協議(話し合い)を行いますが、
協議が整わないときは、いきなり離婚訴訟をすることはできず、まず、家庭裁判所に離婚の調停を申立てる必要があります。
調停では、裁判官と2名以上の調停委員が間に入って話し合いを進めていきます。
調停で解決できないときは、離婚訴訟を提起することになります。
なお、未成年の子がいる場合には、父か母のどちらが親権者になるかを決めることが離婚の条件となります。
離婚訴訟において、離婚が認められるためには、以下の理由のいずれかが必要です。
(1)配偶者に不貞行為があったこと
(2)悪意で遺棄されたこと(正当な理由がないのに別居を始めた場合など)
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないこと
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと(常時の入院を要する精神病など)
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由(暴行、賭事、飲酒癖など)
離婚の話し合いは長引くことが多いので、収入が少ない方は相手方に対して「婚姻費用」の分担請求をしておいた方がよいです。
※婚姻費用とは・・結婚して夫婦が生活を送っていく上で、必要な費用(日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、子どもの養育費など)、
夫婦の間には、「その資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」義務があります(民法760条)。
その前提として、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法752条)のですが、事情によって、別居に至る場合もあるでしょう。
別居すれば相手の生活費の面倒をみなくてよいというものではなく、夫婦である以上、互いの婚姻費用を分担する義務があるのです。
そのため、離婚の話し合いのために別居した場合であっても、妻に収入がない場合等は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金する必要があります。
婚姻費用の分担について、金額を合意できない場合には、家庭裁判所の調停を利用して、金額を決定し、その額を請求することができます。
当事務所は、男女の弁護士がおりますので、予約の際に、御希望がある場合にはお申し付けください。